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2010年06月 アーカイブ

知る権利があると言うこと・・・その1

今回は真面目に語ります!

いや、いつも真面目ですが・・・・。


「知る権利」とマスコミの「奉仕」日本国憲法の条文の中に「知る権利」という言葉はありませんが、護られるべき国民の基本的人権として、その権利がうたいこまれていることは、学界でも法曹界でもほぼ定説となっています。

ただ、その権利を使って、国民が役所へ出かけて「さあ、出せ」と公文書の閲覧を請求できるか、というと、それは疑問で、そこまで実体的に保障された権利ではないであろう、ということになっています。

そこで、その権利を目六体的に保障するための法律を国が作るのが一番いいのですが、国がグズグズしているので、シビレを切らした地方自治体が一足先に、それぞれの条例で制度化をはじめた、ということでした。

憲法上の国民-主馨たる市民たちーの「知る権利」は「主権在民」の憲法前文や、いろんな薬的人権の条項から読みとれるわけですが、今までは、主に三条の「表現の畠」の保障の中に内在するものとして論じられてきました。

知る権利があると言うこと・・・その2

同条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」とあります。

集会も、言論も、思想も、何もかもがしばられて、結局は、天皇制や軍部の言いなりになって戦争に協力してきた暗い過去の歴史を反省する、重々しい、かつ、かけがえのない、条文です。

そのような歴史的な経過があるために、ここで保障される「表現の自由」は、新聞やラジオ、テレビなどの放送、雑誌や本などの出版が活字にしたり、放送したりするときに、だれからも干渉されない自由として考えられてきました。

ところで、それらのマスコミが表現、つまり報道するためには、その前に表現するものを集める自由、どこにどんなものや情報があるかを知る自由がなければなりません。

つまり表現することと、知ることは、コインの裏と表で、一体のものであり、表現の自由が保障されていることは、同時に知る自由、知る権利が保障されていることであるーという論理が、戦後ずっと、とくにマスコミの中で定着していたのです。

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