知る権利があると言うこと・・・その1

今回は真面目に語ります!

いや、いつも真面目ですが・・・・。


「知る権利」とマスコミの「奉仕」日本国憲法の条文の中に「知る権利」という言葉はありませんが、護られるべき国民の基本的人権として、その権利がうたいこまれていることは、学界でも法曹界でもほぼ定説となっています。

ただ、その権利を使って、国民が役所へ出かけて「さあ、出せ」と公文書の閲覧を請求できるか、というと、それは疑問で、そこまで実体的に保障された権利ではないであろう、ということになっています。

そこで、その権利を目六体的に保障するための法律を国が作るのが一番いいのですが、国がグズグズしているので、シビレを切らした地方自治体が一足先に、それぞれの条例で制度化をはじめた、ということでした。

憲法上の国民-主馨たる市民たちーの「知る権利」は「主権在民」の憲法前文や、いろんな薬的人権の条項から読みとれるわけですが、今までは、主に三条の「表現の畠」の保障の中に内在するものとして論じられてきました。

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