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2010年08月 アーカイブ

知る権利があると言うこと・・・その5

ノラリクラリと言を左右にし、密約の存在を認めない佐藤首相らに対して、ここにその文書があると、政府側に、文書をつきつけ、決裁の印なども見せたために、外務省側が、機密文書の漏洩ルートを調べはじめ、西山記者と、同記者に文書を渡した蓮見喜久子事務官が、国家公務員法の秘密漏洩と、そのそそのかしの罪に問われました。

第一線の記者たちが「国民の知る権利のために、新聞記者は取材している。その取材が罪に問われるのは、国民の知る権利を踏みにじるものであり、憲法で保障された表現の自由に反する」と法律学者や文化人などにも依頼してキャンペーンを続けているうちにA記者とBさんとの間に、関係があったことがわかり、社の幹部たちが、あわてだしたそうです。

知る権利があると言うこと・・・その6

昭和四十七年四月十五日に「ひそかに情を通じ、これを利用して」という起訴状が発表され社側は知る権利キャンペーンの中止を命じました。

ある記者が「男女関係はプライベートなことで記者個人のモラルの問題だ。報道のための取材は次元が別であり、ここで退くことは、取材の自由のために将来に禍根を残すことになる。ましてや、密約を結び、なおその存在を否定している政府の責任追及は続けなければならない」と考え、上司にもそう訴えたそうです。

大方の記者たちもそう考え、グループで当時、竹橋の本社五階にあった編集主幹室につめかけ、主幹や編集局長らにつめ寄ったそうですが、「女を泣かせて、何が知る権利だ」という外部の声、それに販売店など、内部の批判も強く、四月十五日付夕刊の「本社見解とおわび」以来、それまでの「沖縄密約と知る権利、私はいいたい」などの連載もパタリと中止となりました。

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