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2010年12月 アーカイブ

目的

1971年8月1日に都市建設法が発効した。


個々の住宅建設の促進に住宅建設法の目的があったのに対して、この都市建設促進法は都市再開発、新開発に関連するものです。


住宅建設法がミクロ経済的だとすれば、都市建設促進法は都市全域、あるいは区域に関するマクロ経済的なものと考えることができます。


1976年に住宅改善法が制定された。


これは住宅建設法と都市建設促進法の中間に位置するものです。


1973年のエネルギー危機の後にエネルギー節約法が設けられたが、1978年にこの住宅改善法もエネルギー節約の観点より住宅改善・エネルギー節約法という形に改正された。


これら、住宅建設法、都市建設促進法、住宅改善法は、西ドイツの住宅政策の三本柱理論と呼ばれているものです。


1950年から80年までの問を概観する時、50年から73年までは住宅の新建設が支配的であったことがわかります。


71年の都市建設促進法、73年の住宅改善法により住宅ストックの改善、都市構造の改善という、既存に対するデスクトップ仮想化にも重点が置かれるようになってきています。

役立つ話題かと思います その6

■ぜんそくについて

発作がつぎに述べるような対症療法にもかかわらず、二四時間以上持続するような場合には、これをぜんそく重積状態とよんでいますが、このような状態が長びくと、いままで述べた症状に加えて、呼吸困難のために口から水分や食物がとれないうえに、汗や呼吸によって失われる水分が普通のときよりも増しているので、患者は脱水状態にかたむきます。

また呼吸困難が続いているので患者は疲れきって、不安感は高度となっているのが普通です。

発作が軽くなってくると、せきとともに少量の半透明でねばねばしたたんが出て、呼吸はしだいに楽になり、喘鳴も消え、発作前の平常な状態にもどってきます。

役立つ話題かと思います その7

■ぜんそくについて
■医師の行なう対症療法

発作が起きたときには、できるだけ早く呼吸困難をとってやり、患者を楽にさせるために、医師はいろいうと努力しますが、その治療法は個人差や発作の強さなどにより、また医師の経験によって異なってくるのは当然です。

したがって、つぎに述べる種々の方法は、あくまでも一応の基準です。

説明の便宜上、発作の強さを軽、中、重と分けてみて、それに応じて治療法を説明してみましょう。

軽発作呼吸困難が軽くて、日常生活の動作にはそれほど障害にならない。

中発作呼吸困難がやや強く、日常生活の動作にもかなり障害になる。

重発作呼吸困難が強く、日常生活の動作はほとんど不可能で、床につき、多くは起坐呼吸の姿勢をとる。

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