知る権利があると言うこと・・・その3
永い間、新聞記者たち、マスコミ人の多くは、表現の自由は、マスコミのためにあり、その裏付けとなるべき「知る自由、知る権利」もマスコミ専用だと考えてきたフシがあります。
少なくとも、そう思いこんでいた方は多いのではないでしょうか。
表現の自由や知る権利がマスコミ専用ではなく、本来国民一人一人にあって、マスコミはそれに奉仕すべき存在である、と理解したのでした。
昭和四十七年の沖縄密約漏洩事件(外務省機密漏洩事件)。
この事件はとある記者がひきおこし、当時毎日新聞の「知る権利キャンペーン」の担当者としてある記者が、連日、朝刊、夕刊と奨なる紙面を作ったそうです。
そのころすでに、アメリカでは、国民の「知る権利」の一環としての情報畠法が制度化されて六年を経ていたし、前年の一九七一年の六月にはニューヨークタイムスが、米政府のベトナム介入の秘密の数々を記録した「国防総省秘密報告書」をのせて、同国民の知る権利とそれに奉仕する新聞社に凱歌があがっていたそうです。
その経過などを調べているうちに国民天天の知る権利の存在とそれに奉仕するマスコミの立場を思い知らされたのでした。